「BNPJ会員利用規約」ページの内容

BNPJ 会員規約  

 第 1 条(目的)

本規約は、3PLATZ 株式会社(以下、「当社」といいます。)が管理および運営する BNPJ の利用条件について定めるものです。 

第 2 条(定義)

本規約において使用する用語の定義は次のとおりとします。 

  • 「会員」とは、第 5 条に基づいて入会申し込みをした日本国内に居住する個人の内、当社が入会を認めた方をいいます。 
  • 「BNPJ」とは、当社が管理および運営する後払決済のサービスをいい ます。 
  • 「カード」とは、会員が BNPJ を利用する際に用いるバーチャルクレジットカードをいいます。 
  • 「BNPJ アプリ」とは、会員がカードを利用する際に用いるスマートフォンアプリをいいます。 
  • 「商品等」とは、商品、権利、またはサービスをいいます。 
  • 「加盟店」とは、商品等を販売しまたは提供した際の代金の決済方法として BNPJ を用いる正当な権限を有する販売業者または役務提供事業者をいいます。 
  • 「カード利用代金」とは、日本国内、国外でカードを利用したことにより当社に対して支払義務を負担する代金をいいます。 

第 3 条(適用範囲) 

本規約は、BNPJ を利用する会員および BNPJ の利用を希望するすべてのお客様に適用されます。 

第 4 条(利用前の準備) 

  1. BNPJ を利用するためには、会員ご自身の費用負担と責任でスマートフォン端末を入手し、通信事業者との間で必要な契約の締結、BNPJ アプリをダウンロードする等、BNPJ を利用するために必要な環境を整えるものとします。 
  2. 会員のスマートフォン端末の品質または欠陥に関する問題や通信回線の問題については、当社は当社に責めがある場合を除きその責任を負わないものとし、それらの問題が生じた場合には、会員とスマートフォン端末や通信回線の提供者との間で解決するものとします。 

第 5 条(会員登録) 

  1. 会員は、当社所定の方法により BNPJ アプリの ID およびパスワードを登録するものとします。ただし、会員が申出た ID およびパスワードについて当社が不適切と判断した場合は、会員は当社所定の方法により新たに登録するものとします。 
  2. 会員登録時には、前項に規定する ID・パスワードの他、会員自身が契約する携帯電話の番号、メールアドレス、生年月日、郵便番号等(以下これらを総称して「携帯番号等」といいます。)を入力することとします。携帯番号等の入力の際に、誤った情報を入力したことによりお客様に不利益が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。 
  3. お客様に割り当てられる BNPJ アプリの ID は、会員 1 人につき 1 つまでとします。 

第6条(ID およびパスワードの管理) 

  1. 会員は、前条に基づき設定した ID およびパスワードを第三者に知られないように定期的に変更する等、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。会員は、パスワード等を漏えいした場合には、直ちに当社所定の方法により変更するなど、第三者による利用を防止する措置を講じるものとします。 
  2. 当社は、入力された ID およびパスワードの組み合わせが会員の登録したものと一致することを所定の方法により確認した場合、会員により利用があったものとみなします。ID およびパスワードが盗用、または不正使用その他の事情により、第三者が会員の名義で BNPJ またはカードを利用したときであっても、これにより生じた損害について当社は一切責任を負わず、また、それによって生ずる支払いについては会員の責任となります。ただし、当社の責めに帰すべき事由がある場合にはこの限りでないものとします。 

第 7 条(年会費) 

会員は、当社所定の年会費を当社の定める方法によりお支払いいただく場合があります。なお、お支払いいただいた年会費は、当社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、返還いたしません。  

第 8 条(欠格事項)

当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合は、会員登録を拒否することがあります。 

  • 会員登録に際し、虚偽の情報を申告もしくは入力した場合。 
    • 既に、会員資格を保有している場合。 
    • 第 12 条第1項の規定に該当すると当社が判断した場合。 
    • 以前会員であった者で、会員資格が取り消された者。 

第 9 条(届出事項の変更等) 

  1. 当社に届け出た氏名、住所、勤務先、在留カード、およびその他の項目(以下「届出事項」という)に変更が生じた場合、会員は遅滞なく、当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。  
  2. 第1項の届出がないために、当社からの通知または送付書類等が、延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときを除きます。   

第 10 条(規約の変更、承認)

当社は、当社所定の方法により事前に会員に対し変更内容を告知することで、本規約を変更することができるものとします。また、当該告知後、会員がカードの利用または当該告知から 1 か月が経過した場合のいずれか早い時点で、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。 

第 11 条(禁止事項)

会員は、BNPJ アプリの利用に際し、次の行為をすることができません。 

  • 違法、不正または公序良俗に反する目的で、BNPJ アプリを利用すること 
    • 営利の目的で BNPJ アプリを利用すること 
    • BNPJ アプリに係るソフトウェア、ハードウェア、その他 BNPJ アプリに係るシステム等について、これを破壊、分解、もしくは複製等を行いまたは係る行為に協力すること 
    • BNPJ アプリを含む当社のサーバ、ネットワークシステムに支障を与える行為、BNPJ アプリやシステムを不正に操作する行為、その他当社による BNPJ アプリの運営を妨害すること 
    • 当社または第三者になりすます行為または虚偽の情報を流布すること 
    • 本規約に違反する行為、その他当社が不適切と認める行為 

第 12 条(反社会的勢力の排除)  

  1. 会員は、会員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロもしくは特殊知能暴力集団等、またはこれらの共生者、その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 
    1. 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること  
    1. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること 
    1. 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 
  2. 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。  
    1. 暴力的な要求行為   
    1. 法的な責任を超えた不当な要求行為   
    1. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 
    1. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為   
    1. その他前各号に準ずる行為   
  3. 会員は、会員または家族会員が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をした場合、または会員が第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社が取引を継続することが不適切であると判断した場合には、当社から請求があり次第、当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。   
  4. 前3項の場合において、会員が住所変更の届出を怠る、あるいは会員が当社からの請求を受領しないなど、会員の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。  
  5. 第3項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、会員は当社になんらの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。    

第 13 条(委託および再委託) 

当社は、BNPJ の提供業務の全部または一部を、第三者に委託することができます。 

第 14 条(知的財産権) 

BNPJ の提供の過程で、「BNPJ アプリ及びこれに関するサイト等」に表示等される画像、データ、動画、文章、その他一切の情報等に関する知的財産権その他 BNPJ に関する一切の知的財産権は、当社または当該知的財産権を保有する外部企業もしくは第三者に帰属するものとし、会員はこれを侵害または侵害するおそれのある行為をしないものとします。 

第 15 条(損害賠償) 

  1. 会員が本規約等に違反し、当社に損害が発生した場合、会員は当社に発生した損害を賠償する責任を負います。 
  2. 当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、会員に生じた損害につき賠償する責任を負いません。 

 第 16 条(携帯端末の紛失・盗難等の取扱) 

  1. 会員は、BNPJ アプリをダウンロードした端末を紛失・盗難・詐取・横領等(以下「紛失・盗難等」という)された場合は、速やかに信用管理センター(連絡先は末尾コールセンターの欄参照)まで申出ることとします。当社は、申出後速やかに利用停止の措置を講じることとしますが、利用停止が反映されるまでに携帯端末が盗用等され、他人に不正利用された場合、会員はそのカードの利用により発生するすべての債務について支払の責を負うものとします 
  2. 会員は、BNPJ アプリをダウンロードした端末を紛失・盗難等にあった場合、速やかにその旨を第 1 項のとおり当社に申し出るとともに、最寄りの警察署に届け出るものとします。この場合、当社に対して、改めて文書で届け出ていただきます。 
  3. 会員は、本アプリをダウンロードした携帯端末を破損等により機種変更を行う場合、本規約第 4  条に準じて事前準備を行うものとします。 

第 17 条(免責事項) 

  1. 会員が前条の連絡をせず、会員本人以外の者にカードを不正利用された場合、それにより生ずる支払いについては会員の責任とします。 
  2. 当社は、次のいずれかに該当する場合はてん補の責を負わないものとします。  
    1. 会員の故意または重大な過失に起因する場合  
    1. 会員、その家族、同居人または代理人など、会員の関係者が自ら行った、または加担した不正利用に起因する場合   
    1. カード利用の際使用された ID・パスワードと登録された ID・パスワードが一致している場合

(第 6 条第 2 項ただし書きの場合を除く。) 

  • 本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じた場合 
    • 当社に申告した紛失、盗難等または被害状況の内容に虚偽があったとき   
    • 会員の携帯端末等の利用・管理等について、管理不十分、利用上の過誤その他会員に帰責性がある場合(第 6 条第1項に定める措置を講じなかったことにより損害が生じた場合を含む。)紛失、盗難による第三者の不正利用が会員の責めに帰すべき事由による会員の生年月日、電話番号等個人情報の漏洩に起因する場合   
    • 戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して生じた紛失・盗難等に起因する損害であるとき 
    • その他本規約等に違反する使用に起因する損害であるとき 

第 18 条(お支払方法と費用の負担) 

  1. カード利用代金および手数料、その他本規約に基づいて会員が当社に支払う金銭(以下これらを総称して「カード利用による支払金」といいます。)は第 2 項記載の支払方法のうちから会員が選択した方法によってお支払いいただきます。ただし、事務上の都合により翌々月以降の支払日にお支払いいただくことがあります。  
  2. カード利用による支払金についてのお支払方法は、以下の各号に掲げる方法のいずれかとします。なお、これらの方法における会員の当社に対する債務の弁済に要する費用は、会員が負担するものとします。ただし、4 回払い・12 回払いによる場合には、当該費用は不要とします。
    1. コンビニエンスストア入金: 

当社所定の手続により、当社の提携するコンビニエンスストアで支払う方法 

  • コード決済払い:

当社所定の方法に従い当社の提携する店舗で QR コード決済機能を用いて支払う方法 

  • ペイジー払い:当社所定の方法に従い当社の提携金融機関の日本国内の ATM 等から入金して支払う方法または当社所定の方法に従い当社の提携金融機関のインターネットバンキング機能を用いて支払う方法 
  • カード利用による支払金をコンビニエンスストア入金の方法で支払う場合、コンビニエンスストアが当該カード利用による支払金を受領した時点で、当社に対する支払いがなされたものとします。ただし、カードのご利用可能額の更新は、当社が入金確認した後に速やかに行うこととします。 
  • カード利用による支払金の支払が所定の支払日になされたことが確認できない場合、会員は当社所定のお支払方法にて入金するものとします。この場合、当社は会員あてに払込依頼票等を送付することがあります。なお、金融機関等への振込手数料等は原則として会員が負担するものとします。 
  • 会員は、カード利用または本規約に基づく費用・手数料およびそれらに課される消費税その他公租公課を負担するものとします。また消費税その他公租公課が変更される場合は、変更後の消費税その他公租公課を負担するものとします。  
  • カード利用による支払金については、本規約に定める方法により算定し、会員に電磁的方法により利用明細を提供します。会員は、当該利用明細に記載のカード利用による支払金、残高その他の内容を確認の上、これに異議がある場合は、毎月月末までに当社に申出るものとします。当社

は、会員から当該異議の申出がない限り、当該利用明細に記載の内容が承認されたものとみなします。  

  • 第 6 項における電磁的方法による利用明細の提供方法は、当社所定の日までに当社所定のサーバー内に会員の利用明細のデータ(PDF ファイル記録の方式)を記録し、会員が BNPJ アプリにアクセスする方法で当該データの内容を閲覧し、当該データをダウンロードする方法とします。会員は、いずれかの方法により BNPJ アプリにて利用明細を閲覧し、その内容を確認するものとします。また会員は、システムメンテナンスによる利用明細の閲覧の停止、その他の事情により利用明細の確認ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。 
  • 会員は、当社がカード利用による支払金に係る債権を金融機関、その関連会社または債権管理回収会社へ譲り渡し、また譲り渡したカード利用による支払金に係る債権を再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつき、あらかじめ承諾するものとします。  

第 19 条(加盟店との紛争等)

会員は、加盟店とのカード取引に関する事項について、加盟店との間で紛争が生じた場合、これを自ら加盟店との間で解決するものとする。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取り消す場合は、その債権債務の清算については当社所定の方法によるものとします。 

第 20 条(充当方法) 

  1. 会員の弁済した金額が本規約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。  
  2. 会員の弁済した金額が本規約に基づき当社に対して負担する債務残高(元金、利息、手数料および遅延損害金等を含む。)を超える場合、当該超過金額により生じた預り金には当社は利息を付さ

ず、返却方法および返却場所は、当社は当社所定の時期に会員が指定した会員の会員名義の指定金融機関への振込その他当社所定の手続によるものとします。 

第 21 条(カードの利用可能枠) 

  1. カード利用代金の未決済合計額は、10 万円以内において当社が定める額とし、この金額を「カード利用可能枠」とします。  
  2. 当社は、当社所定の与信審査によりカード利用可能枠を定めます。会員は、カード利用に関する

分割払いをする場合、未決済合計額が「カード利用可能枠」を超えてはならないものとします。 

  • カードの有効期限は入会日から 5 年間とします。ただし、在留外国人は在留期限を限度とします。なお、期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合、かつ、在留外国人は在留期限が残っている場合は、カードの有効期限をさらに 5 年間もしくは在留期限の短い期間まで延長するものとし、以後も同様とします。   
  • 第 3 項に基づいて有効期限を延長する場合は途上審査を行い、カード利用可能枠は減額、もしくは増額される場合があります。 
  • 会員のカード利用可能枠については、当社はカードの利用状況その他の事情を勘案 して、10 万円を限度に増額することができ、また、必要と認めた場合はこれを減額することができるものとします。ただし、増額について、会員から希望しないとの申出があった場合は、この限りではありません。  
  • 会員は、当社が承認した場合を除き、カード利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。万一、当社の承認を得ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、その利用可能枠を超えた金額は、当社からの請求により一括して直ちにお支払いいただきます。 

第 22 条(期限の利益の喪失) 

  1. 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の

利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。ただし、①の場合において、当社が信用

状況に鑑みて期限の利益を失わない旨を通知したときは、期限の利益は失われないものとします。 

  • 支払日にカード利用による支払金を 1 回でも遅延したとき。ただし、第 29 条に定める分割払いの債務の履行を遅延し、当社から 7 日以上の相当な期間を定めて書面または電磁的方法で支払の催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき(上記の遅延した場合において当社が加盟店であるときは、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で支払の催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき) 
    • 破産手続の開始または民事再生手続の開始の申立があったとき 
    • 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止した とき 
    • 仮差押、保全差押、差押または仮処分の申立または滞納処分をうけたとき 
    • 行方不明となり、当社から宛てた通知が届出住所に到達しなくなったとき 
    • 相続が開始したとき  
    • 当社が所有権を留保した商品の質入、譲渡、貸借その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき 
  • 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、当社の請求により本規約に基づく一切の債務に

ついて期限の利益を失い、直ちに当社に対する未払債務をお支払いいただきます。  

  • 第 29 条に定める 4 回払い、12 回払いにより利用した商品の購入(業務提供誘引販売個人契約を除く)が会員にとって営業のためにもしくは営業として行われた行為となる場合で、会員が分割支払金の支払いを 1 回でも遅延したとき 
    • 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。 
    • 前各号のほか信用状態に著しい変化が生じるなど当社に対する未払債務(遅延損害金を含む)の返済ができなくなるおそれがあるとき。 
    • ①のほか、割賦販売法 35 条の3の 60 第1項に該当する場合で、会員が分割支払金の支払を

1回でも遅延したとき 

  • 会員は、第 23 条の事由により会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。  

第 23 条(会員資格の取消) 

  1. 当社は、会員が次のいずれかの事由に該当したときは、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。この場合、加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。  
    1. 入会時に氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をしたとき  
    1. 第 22 条に定める事由に該当するとき  
    1. 信用情報機関の情報等により、会員の信用状況が著しく悪化または悪化のおそれがあると当社が判断したとき  
    1. カード利用状況が適当でないと当社が判断したとき  
    1. 会員の責めに帰すべき事由により会員の住所が不明となり、当社が会員への通知・連絡について不能と判断したとき  
    1. 第 12 条 1 項または 2 項の規定に違反している、または違反している疑いがあると当社が判断したとき  
    1. 本規約のいずれかに違反したとき  
    1. その他当社が会員として不適格と判断したとき  
    1. 会員が死亡した場合、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合 
  2. 会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたときは当 該使用により生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。   

第 24 条(当社からの相殺) 

  1. 当社は、会員が当社に対して負担する利用代金、利息、手数料、遅延損害金等の本規約に基づく一切の債務と預金その他当社が会員に対して負担する一切の債務とを、会員が当社に対して負担する債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。  
  2. 前項により相殺する場合、債権債務の利息および遅延損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとします。 

第 25 条(遅延損害金)

会員は、本債務の支払いを遅延した場合または第 22 条により期限の利益を喪失した場合には、当社に対し、当該本債務の元金につき約定返済期日の翌日から支払いの日まで、または期限の利

益の喪失した日の翌日から完済の日まで年 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。 

第 26 条(犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認の同意)会員は、当社から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づき取引時確認(本人特定事項等確認)を求められることに関して、以下の内容に同意するものとします。  

  • 当社から在留カード、運転免許証、マイナンバーカード等の公的証明書または、その写し(以下これらを総称して「本人確認書類」といいます。)の提示・提出を求められたときは、これに協力すること  
    • 提示・提出された本人確認書類は当社がその内容を確認し、取引時確認に関する記録簿を作成すること  
    • 当社は当社と取引時確認に関する契約を締結した関連企業および提携企業に対して前号に規定される記録簿の情報を提供する場合があること  
    • 当社は当社と提携する金融機関、提携企業に対して取引時確認業務を委託する場合があること  
    • 提出された本人確認書類は、当社が認めた場合を除き返却されないこと  
    • 取引時確認業務にご協力いただけないときは、当社は入会をお断りし、あるいはカードの利用をお断りすること  
    • 犯罪収益移転防止法に規定する国家元首、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当する場合または該当することとなった場合は、当社所定の方法により遅滞なく届出をすること 

第 27 条(カードの利用)  

1.会員は、加盟店でアプリによって所定の手続により表示されたQRコードもしくはバーコードを提示し、商品等の購入ができます。当該加盟店には、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)が主催する QR コードによる決済(以下「QR コード決済」といいます。)の取扱いを JCB が承認した加盟店(以下「QR コード加盟店」といいます。)を含みます。支払回数および支払方法の指定は商品等の購入の日もしくは当社が指定する期限までに行うことができます。 

2.会員は、EC サイトにおいてカードを利用する場合には、当社所定の方法によるものとします。  3.会員は、当社が加盟店である場合を除き、カード利用代金から、頭金を除いた額(以下「立替金」といいます。)を加盟店に立替払いすることを当社に委託するものとします。ただし、一部の加盟店においては、立替払いではなく、当社が商品等の代金債権を譲り受けることをあらかじめ承諾し、当該譲受債権に関する加盟店に対して有する無効、取消しおよび解除の抗弁事由ならびに相殺の抗弁その他の抗弁事由(第 30 条において支払停止の抗弁が認められる事由を除きます。)をもって、当社に対して主張しないものとします。

4.会員は、QR コード決済における QR コード加盟店に対する立替金の支払いについて、次に掲げる

事項をあらかじめ承諾するものとします。

  • QR コードの加盟店の管理会社(以下「アクワイアラ」といいます。)が QR コード加盟店に立替金を直接または間接に支払うこと
  • JCB が当該アクワイアラに直接または間接に立替金を支払うこと
  • 当社が JCB に対して立替金を支払うこと

5.会員は、QR コード決済を利用して商品を購入等した場合には、アクワイアラに当該商品購入等の売上データが到達した場合に当該 QR コード決済が成立することとし、QR コード加盟店が当該売上データをアクワイアラに送信しないこと等により、アクワイアラに当該売上データが到達しなかった場合には当該 QR コード決済が成立しない場合があることを確認し、異議を述べないものとします。

6.会員は、第 4 項第 2 号の支払いによって、JCB が会員に対して立替金相当額の求償債権を取得し、JCB が当該求償債権について会員に直接請求する場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。この場合、JCB による直接請求を目的として、当社が会員の属性情報(氏名、電話番号)を JCB に提供する場合があり、会員はこれに同意するものとします。

7.カードの利用に際しては、当社の承認が必要となります。なお、当社は、利用代金、一部の購入商品(貴金属・金券類等)・権利や提供を受けるサービスによってはカードの利用を制限もしくは

  お断りさせていただく場合があります。  

8.会員は、現行紙幣・貨幣の購入にカードを利用する等、カード利用可能枠を現金化する目的でカードを利用することや、インターネット等による海外ギャンブル取引においてカードを利用すること     はできません。  

9.当社は、悪用被害を回避するため当社が必要と認めた場合、カード利用を制限もしくはお断りさせていただく場合があります。また、加盟店に対し会員のカード利用時に不正利用防止のための調査を依頼することがあり、会員はこの調査に協力するものとします。また当社は、会員のカード利用内容について会員に照会させていただくことがあります。  

10.会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は、会員番号、カードの有効期限等が変更されもしくは会員資格喪失等によりカードが利用できなくなったときには、その旨を加盟店に通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとし、別途当社から指示がある場合にはこれに従うものとします。ただし、カード機能変更等で会員番号が変更になった場合、当社が必要または適当と認めたときには、当社が加盟店に対し新しい会員番号を通知する場合があることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。  

第 28 条(商品の所有権)

会員は、商品の所有権について、当社が加盟店に立替払したことまたは加盟店が債権を当社に譲渡したことにより加盟店から当社に移転し、立替払契約および債権譲渡契約に基づく債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。 また、当社が加盟店となる取引についても同様とします。 

  • 善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。 
  • 商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。  

第 29 条(利用代金の支払) 

  1. 会員はカードご利用の都度、利用代金の支払回数として、一括払い・4回払い・ 12 回払いのいずれかを選択するものとします。ただし、4回払い・12 回払いは一部の加盟店で利用できない場合があります。   
  2. 前項にかかわらず、カードのご利用の際に、会員が一括払いを選択した場合であっても、当社が定める日までに支払回数の変更の申出を行い当社が適当と認めた場合、支払回数を変更が可能です。この場合、手数料計算および分割支払額等については、カード利用の際に当該変更後の支払回数による分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、分割払いの支払回数、実質年率、分割手数料は次項に定める通りとします。 
  3. 会員は、支払方法の区分に応じ、それぞれ以下の各号に定めるところに従ってカード利用代金

および手数料を以下のとおり支払うものとします。 

一括払い 

  • 支払日およびチャージ手数料プリペイドカードへのチャージについては、以下の支払日にコンビニエンスストア入金、コード決済手段またはペイジーにより一括でお支払いいただきます。プリペイドカードへのチャージ手数料は 500 円(税込)になります。 

・ 毎月 1 日から 10 日までのチャージ額 翌月 10 日 

・ 毎月 11 日から 20 日までのチャージ額 翌月 20 日 

・ 毎月 21 日から末日までのチャージ額 翌月末日 

  • 支払日および支払手数料プリペイドカードへのチャージ以外の場合には、第 21 条で当社が承認した与信額を上限として、以下の支払日に、コンビニエンスストア入金、コード決済手段またはペイジーにより利用代金全額を一括でお支払いいただきます。支払手数料は、利用代金が 50,000 円未満

の場合には 350 円(税込)、利用代金が 5 万円を超える場合には 650 円(税込)になります。 

・ 毎月 1 日から 10 日までの利用代金 翌月 10 日 

・ 11 日から 20 日までの利用代金 翌月 20 日 

・ 21 日から末日までの利用代金 翌月末日 

  • 支払総額の具体的算定例((1)の場合) 

[チャージ代金(現金価格)5,000 円(税込)の場合] 

・チャージ手数料 500 円 (税込) 

・支払総額       5,000 円+500 円=5,500 円 

  • 支払総額の具体的算定例((2)の場合) 

[利用代金(現金価格)10,000 円(税込)の場合] 

・支払手数料 350 円(税込)  

・支払総額  10,000 円+350 円=10,350 円  

② 4回払い  

  • 支払条件利用代金が 10,000 円以上で、かつ、第 21 条で当社が承認した与信額を上限として、利用代金の額を 4 回(4 ケ月)に分割してお支払いいただきます。 
  • 支払日 

          以下の支払日にコンビニエンスストア入金、コード決済手段またはペイジーにより各回の支払金額をお支払いいただきます。 

・ 毎月 1 日から 10 日までの利用代金 翌月 10 日を第1回として以降毎月 10 日 

・ 毎月 11 日から 20 日までの利用代金 翌月 20 日を第1回として以降毎月 20 日 

・ 毎月 21 日から末日までの利用代金 翌月末日を第 1 回として以降毎月末日 

  • 分割手数料  利用代金に対して実質年率 15.00%により計算した金額とします。分割手数料は、利用日から初回の支払日までの期間については 12 分の 1 年とし、2 回目以降の支払については前の支払期日の翌日から当該支払に係る支払期日までの日数を基準として計算します。  (4回払いの信用供与額 100 円当りの分割手数料は、3.14 円になります。) 
  • 支払総額の具体的算定例 

 [利用代金(現金価格)10,000 円(税込)の場合 ] 

・分割手数料 314 円 

・支払総額  10,000 円+314 円=10,314 円  

・分割支払金 10,314 円÷4 回 = 初回~3 回 各 2,579 円、4 回目 2,577 円  

③ 12 回払い 

  • 支払条件利用代金が 30,000 円以上で、かつ、第 21 条で当社が承認したカード利用可能枠を上限として、利用代金の額を 12 回(12 ケ月)に分割してお支払いいただきます。
    • 支払日 

以下の支払日にコンビニエンスストア入金、コード決済手段またはペイジーにより各回の支払金額をお支払いいただきます。 

・ 毎月 1 日から 10 日までの利用代金 翌月 10 日を第1回として以降毎月 10 日 

・ 毎月 11 日から 20 日までの利用代金 翌月 20 日を第1回として以降毎月 20 日 

・ 毎月 21 日から末日までの利用代金 翌月末日を第 1 回として以降毎月末日 

  • 分割手数料利用代金に対して実質年率 15.00%により計算した金額とします。分割手数料は、利用日から初回の支払日までの期間については 12 分の 1 年とし、2 回目以降の支払については前の

支払期日の翌日から当該支払に係る支払期日までの日数を基準として計算します。 

(12 回払いの信用供与額 100 円当りの分割手数料は、8.31 円になります。) 

  • 支払総額の具体的算定例 

[利用代金(現金価格)50,000 円(税込)の場合] 

・分割手数料 4,155 円 

・支払総額  50,000 円+4,155 円=54,155 円 

・分割支払金 54,155 円÷12 回 = 初回~11 回 4,513 円、12 回目 4,512 円  

第 30 条(支払停止の抗弁) 

  1. 会員は、購入した商品等について次のいずれかの事由が存するときは、その理由が解消するまで

の間、当社に対し当該事由に係る商品等について支払を停止することができるものとします。  

  • 商品の引渡し、権利の移転またはサービスの提供がなされないこと  
    • 商品等に破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)があること  
    • その他商品等の販売またはサービスの提供について、当社または加盟店等に対して 生じている事由があること  
  • 当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときには、直ちに所定の手続をとるものとします。  
  • 会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。 
  • 会員は、第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付して)を当社に提出するように努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査するときは、その調査に協力するものとします。  
  • 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。  
    • 売買契約等が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき  
    • 本契約が割賦販売法の適用を受けないとき  
    • 支払方法が分割払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき  
    • 会員が日本国外においてカードを利用したとき。 
    • 会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき  
    • 会員によるカード利用が当社を加盟店として行われたものであるとき 

6..  会員は、当社がカード利用代金に係る債務の残高から第1項による支払の停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカード利用に係る債務の支払いを継続するものとします。 

7.当社が加盟店である場合の当社に対する抗弁については、第 2 項、第 4 項および第 6 項に準じるものとします。 

第 31 条(早期完済および一部繰り上げ返済) 

  1. 会員は、当社所定の方法によりカード利用代金の全部または一部を支払日前にお支払いいただくことができます。  
  2. 会員が分割支払金の支払いを約定どおり履行し、かつ約定支払期間の中途で残存債務を一括して支払った場合、会員は当社所定の計算方法(78 分法またはそれに準ずる計算方法)により算出された期限未到来の分割手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。  
  3. 会員が第1項の一部繰上返済をした場合、次の充当順位の方法で充当するものとします。  
    1. 手数料がある場合、手数料に充当  
    1. 手数料が相違するものがある場合、高い手数料に充当  
    1. 利用日が古い利用日付のものから充当  
    1. その他当社所定の方法により充当  

第 32 条(通知方法等) 

  1. 当社が、会員に通知する場合は、原則として、BNPJ アプリのポップアップメッセージを表示する方法、BNPJ アプリのプッシュ通知をする方法、会員が登録したメールアドレスに配信する方法により行うものとします。この場合、会員の端末にポップアップメッセージまたはプッシュ通知が表示された時点、またはメールが到着した時点で会員へ通知が到達したものとみなします。 
  2. 当社は、第 1 項に定める方法のほか、会員が届け出た携帯電話番号にショートメールを送信する方法、その他当社が適切と考える方法により通知を行うことがあります。携帯電話番号にショートメールを送信する方法の場合、当社は、会員が届け出た携帯電話番号にショートメールを送信すれば足りるものとし、ショートメールを送信した結果、ショートメールが会員に到達しなかった場合でも、当該ショートメールは会員に通常到達するであろう時点で会員に到達したものとみなします。 
  3. 前 2 項に定める外、当社は、BNPJ アプリ上に会員に対する連絡事項を提示することがあります。 

第 33 条(決済が外貨による利用代金の円貨換算)決済が外貨による場合における利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)については当社所定の方法により円貨換算し、商品またはサービス利用代金等として日本円での表示および請求といたします。ただし、カード利用代金については、所定のレートに海外取引関係処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。  

第 34 条(準拠法)  

会員と当社との本規約に関する準拠法はすべて日本法とします。 

第 35 条(法令等の遵守)会員は、BNPJ の利用にあたり、本規約等に加え、関連する法律、政令、省令、条例、規則および命令等を遵守するものとします。  

第 36 条(外国為替および外国貿易に関する諸法令などの適用)   日本国外でカードを利用する場合、会員は外国為替および外国貿易管理に関する諸法令などに従うものとします。 

第 37 条(専属的合意管轄裁判所)  

会員と当社の間で紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 

<カード発行先> 

  3PLATZ 株式会社     東京都中央区新川1-3-2 NAX ビル 9F    

【お問合せ先】    

コールセンター(受付時間 9:30~7:30 土日祝休み)  

 TEL 03-6222-8045    

ホームページ   https://3platz.jp/contact  

改訂:2023 年 5 月 1 日